ながら運転の厳罰化が2019年の12月から遂に施行されますね。
ながら運転が厳罰化されると信号待ちやハンズフリー通話も違反になるのかなど。
気になる方がいるのではないかと思いまとめてみました。
知らないと一発免停の恐れもあるので是非ご覧ください。
ながら運転厳罰化はいつから?
政府は13日、スマートフォンなどを使用しながら車を走行させる「ながら運転」について、違反点数と反則金を約3倍に引き上げ、懲役刑も重くするなど厳罰化した改正道交法の施行令を閣議決定した。
引用:日本経済新聞
2019年9月13日に閣議決定されたながら運転厳罰化。
そして2019年12月からながら運転の厳罰化は施行されます。
閣議決定から施行までがとても早く感じますが、こんなものなんでしょうか?
スマートフォンがでてから、間違いなくながら運転は多発しています。
実際にながら運転関連の事故はとても多く問題になっていました。
やっと政府も厳罰化に乗り出してきましたね。
ながら運転厳罰化が施行されるのは2019年12月1日です。
出典:日本経済新聞
反則金もかなり高額ですが、引かれる点数が怖すぎる。
交通違反の3点と6点といえば。
速度超過25以上30(高速40)未満の違反が3点。
速度超過30(高速40)以上50未満の違反が6点。
無車検運行等や無保険運行も6点ですね。
政府がながら運転をどれだけ危険視しているのかがよくわかります。
ながら運転信号待ちやハンズフリー通話も違反?
気になるのが、どこまでが違反なのかですよね。
僕が聞いた噂では信号待ちやハンズフリー通話は違反にならないと聞いたことがあります。
仕事で運転をする人にとってはかなり気になるところだと思います。
ながら運転は違反行為と言われても仕事の電話に出ないわけにはいきません。
ながら運転信号待ちは違反?
信号待ちに関しては、とりあえず警察も見解を出しています。
『信号待ちで携帯電話を操作することは違反ではない。信号が変わったらすぐ操作を中断してください。』とのこと。
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
引用:道路交通法 第71条 第5号の5(一部)
交通法を見る限りでは信号待ちでのスマートフォンの使用は問題なさそうです。
とはいえ、スマートフォンに集中しすぎて事故を起こしてしまったら困るのでなるべく避けましょう。
ながら運転ハンズフリー通話は違反?
道路交通法では「運転中に携帯電話の保持や画面を注視することを違反行為」と解釈できます。
ちなみに「自動車に取り付けられた画像表示用装置を注視することも違反」とも解釈。
ハンズフリー通話は画面を注視せずに片手が塞がれるわけではないので問題はなさそうです。
ーー運転中に通話をすることは違反なのでしょうか
道路交通法で禁止されているのは、携帯電話の保持や、携帯画面・ナビ画面の注視です。通話すること自体は違反ではありません。
引用:車のニュース
警察の見解も通話することは違反ではないようです。
しかし運転中は車外の音が聞こえる状態じゃないといけないので、大きい音は違反になります。
一部自治体は条例でハンズフリー通話も禁止している場合があります。
携帯電話が〇になっている自治体はハンズフリーも禁止みたいです。
ほとんどの自治体がハンズフリー禁止じゃんかと思いましたが。
しかしヘッドホンのようなハンズフリーさえ使わなければ基本的には暗黙の了解のはずです。
(ハンズフリーを利用して違反を取られても責任は取れません・・・。)
ながら運転の違反範囲を知らないと一発免停も!
ながら運転の違反範囲を理解しておかないと、6点取られて一発免停もありえます。
免停は累積6点なので、1度も免停になったことのない人もながら運転で一発免停。
免停を過去3年間に2回経験していたら・・・。
免許取り消しにもなりますね。
信号待ちでスマートフォンの操作は問題なし
ハンズフリーはヘッドホン型じゃなければ問題なし
(100%問題なしではないので責任はとれません・・・。)